省エネ法改定後の届出の義務化について
いわゆる省エネ法は施行以来、幾度となく改正されてきましたが、2008年5月に成立した省エネ法の改正では、建築物によっては省エネルギー措置の届出等が義務化となりました。
これによって既存の建築物の合計床面積が一定以上のものは必ず届出をしなくてはならず、これを怠れば指導の対象となります。
第一種特定建築物と第二種特定建築物を対象に基準が設けられ、さらにその二つは要件が多少異なります。
具体的には合計床面積が2000平方メートル以上のものが第一種特定建築物、それ未満300平方メートル以上のものが第二種特定建築物とされ、くわえて増改築においても一定の基準が決められています。
大規模修繕においては後者に届出義務はありません。